上演権とは

海外の作品を舞台で上演する場合は

上演権の一例です。
もしあなたが、海外の作品を舞台で上演したいと思ったら。。。
上演する権利は、海外作品の著作者が持っていますので、
著作者またはその代理人に上演の許可を取らなくてはなりません。
また、海外の演劇だけではなく、映画や小説などから、新たに脚本を作る場合も、
原作の著作者の許可が必要となります。

弊社が代理で上演権を取得します

・著作者への連絡。。。
・どこに連絡していいかわからない。。。
・また外国語でのコミュニケーションは自信がなくて。。。

そんな方々に向けて、弊社は代理で上演権のお手伝いをいたします。

著作権法
(上演権及び演奏権)
第22条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。